医療的ケアを必要とする子どもとその家族への支援について

 

ページ番号1048872  更新日 令和6年12月9日 印刷 

医療的ケアを必要とする子どもとその家族への支援について

令和3年9月に「医療的ケア児支援法」が施行されました。この法律では、医療・保健・福祉・教育の関係機関が連携し、切れ目なく支援を行うことが責務となっています。

和歌山市では、医療的ケアを必要とするお子様とご家族様が地域で安心して過ごせるように、医療の専門的知識を持ったコーディネーターが日常生活の様々な相談事をお伺いし、適切な関係機関とお繋ぎするための相談窓口を開設しています。

医療的ケア児とは

日常生活及び社会生活を営むために、常に医療的な生活援助行為(医療的ケア)が必要不可欠なお子様のことです。

医療的ケアってどんな行為?

酸素療法児

◇人工呼吸器の管理            ◇気管切開の管理

◇鼻咽頭エアウェイの管理         ◇酸素療法

◇吸引(口鼻腔・気管内吸引)       ◇ネブライザーの管理

◇経管栄養(胃・腸ろう・経鼻経管)    ◇中心静脈カテーテルの管理

◇皮下注射(インスリン注射等)      ◇血糖測定

◇継続的な透析              ◇導尿(畜尿カテーテル、尿路ストマ等含む)

◇排便管理(消化管ストマ、摘便、浣腸等) ◇痙攣時の坐薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激

                      装置の作動等の処置

どんな相談ができるの?

例えば・・・

◇病院から退院した後の生活が不安 

◇どこに相談したらよいか分からない

◇緊急時の預け先がない

◇受け入れ可能な支援事業所がみつからない

◇地域の保育園、小学校へ通わせたい  等        

コーディネーターの主な活動内容について

医療的ケア児コーディネーター

◇家庭訪問・来庁相談・電話相談

◇保育園・学校・事業所訪問

◇退院時カンファレンスへの参加

◇医療的ケアに関する学習会や支援者研修の開催  等

お問い合わせは・・・

障害者支援課「医療的ケア児等コーディネーター」までお気軽にご相談ください。

月~金曜日(年末年始・祝日は除く)

   8時30分~17時15分

   電話:073-435-1060

   ファクス:073-431-2840

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます