意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣
意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)を派遣します。
聴覚障害者等が、円滑にコミュニケーションがとれるよう手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
派遣事業を利用できる方
和歌山市に住所がある聴覚障害者等。
(家族、聴覚障害者等で構成する団体、聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳または要約筆記を必要とする個人や団体などからの申請も可)
派遣できる範囲
・生命及び健康に関すること(医療機関の受診など)
・権利・義務に関すること(公的機関への届け出など)
・職業に関すること(就職・職場での話し合いなど)
・教育に関すること(学校等の行事など)
・住宅に関すること(住宅入所契約など)
・地域生活に関すること(冠婚葬祭など)
・団体活動に関すること(障害者団体の行事など)
・教養・自己啓発に関すること(行政主催の講演など)
・その他市長が特に必要と認める事項
派遣できないもの
・政治活動・経済的活動又は宗教活動に関すること
・遊興又は娯楽に関すること
・社会通念上派遣することが適当でないもの
派遣費用
無料
※但し、団体様等からのご依頼の場合、改正障害者差別解消法により合理的配慮の観点から費用負担をお願いする場合があります。まずはご相談ください。
申請方法
派遣申請書に必要事項をご記入の上、障害者支援課へ提出してください。
なお、令和6年10月よりオンライン申請が可能です。下の外部リンクより、必要事項を入力のうえお申込みください。
障害者支援課 ファクス 073-431-2840 電話 073-435-1060
※緊急の場合を除き、派遣希望日の10日前までに申請してください。
登録手話通訳者の方へ
派遣後の報告書の提出については、派遣日の翌月3日までに障害者支援課へご報告ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。