障害者の権利を守るために まず知ろう! 障害者虐待

 

ページ番号1001667  更新日 平成28年2月2日 印刷 

障害者虐待防止法について

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日から施行されます。

目的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

すべての人に関係する法律です

家庭や施設、勤務先などで、障害者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。
(注)通報者の秘密は守られ、通報者が施設従事者や職場の同僚らの場合は、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます。

虐待の種類

1 身体的虐待

  • 殴る、蹴る
  • やけど、打撲させる
  • 柱や椅子、ベッドに縛り付ける
  • 部屋に閉じ込める

など

2 性的虐待

  • 性的行為を強要する
  • 本人の前でわいせつな言葉を発する
  • わいせつな映像を見せる

など

3 心理的虐待

  • 怒鳴る、ののしる
  • 仲間に入れない
  • 子ども扱いする
  • 侮辱する言葉を浴びせる
  • 意図的に無視する

など

4 放棄・放任

  • 食事や水分を十分に与えない
  • あまり入浴させない
  • 排泄の介助をしない
  • 髪や爪が伸び放題
  • 病気やケガをしても受診させない
  • 劣悪な住環境の中で生活させる

など

5 経済的虐待

  • 年金や賃金を渡さない
  • 本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

など

障害者虐待を防ぐために

本市では、障害者支援課に障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待を受けた方への迅速かつ適切な保護、そして養護者に対する支援を行います。

障害者虐待防止等のスキーム

養護者による障害者虐待

市町村の責務

相談、居室確保、連携確保 等

イラスト:市町村の責務流れ

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

設置者等の責務

当該施設等における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施

イラスト:設置者等の責務流れ

使用者による障害者虐待

事業主の責務

当該事業所における障害者に対する虐待防止等のための措置を実施

イラスト:事業主の責務流れ

お問合せ

「虐待かもしれない・・・」と思ったら

障害者虐待防止センター(障害者支援課)

  • 日中(8時30分~17時15分)
    電話:073-435-1060
    ファクス:073-431-2840
    Eメール:shogaishashien@city.wakayama.lg.jp
  • 休日・夜間(上記以外)
    電話:073-432-0001
    ファクス:073-435-1361

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます