障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス等
在宅で訪問を受けたり、通所して訓練等を受けたり、施設に入所を希望する人に対する福祉サービスです。
これらの福祉サービスを利用するためには、介護給付費等の支給決定又は地域生活支援事業の利用決定を受け、指定障害福祉サービス事業者等と契約することが必要です。
各事業所の情報については、下記リンクをご覧ください。
申請窓口
和歌山市障害者支援課 電話:073-435-1060(直通)
訪問系サービス
区分 | サービスの名称 | 内容 |
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介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人について、外出時に同行し、移動の補助や代筆代読を含む視覚的情報を支援します。 | |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
短期入所 (ショートスティ) |
家庭で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
重度障害者等 包括支援 |
常に介護が必要な人のなかでも介護の必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | |
地域生活支援事業 | 移動支援 | 屋外での移動が困難な人について、外出のための支援を行います。 |
日中活動系サービス
区分 | サービスの名称 | 内容 |
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介護給付 | 療養介護 | 医療が必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | |
訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 |
一般企業等で就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 一般就労への移行にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるよう、訪問や来所により必要な支援をします。 | |
地域生活支援事業 | 地域活動支援センター | 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等を支援します。 |
日中一時支援 | 日中における活動の場を提供するとともに、介護者等の一時的休息を提供します。 |
居住系サービス
区分 | サービスの名称 | 内容 |
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介護給付 | 施設入所支援 (障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助などを行います。 |
自立生活援助 | 施設を利用していた人がひとり暮らしをはじめた時に、生活や健康面などに問題がないか、訪問して必要な支援をします。 |
児童福祉法に基づく障害児通所支援
区分 | サービスの名称 | 内容 |
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児童発達支援 | 福祉型児童発達支援センター | 障害児について施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、学習、運動、集団生活への適応訓練等を行う。 |
児童発達支援事業 | 障害児に対し、施設において日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 | |
医療型児童発達支援 |
医療型児童発達支援センター | 肢体不自由のある児童につき医療型児童発達支援センター又は指定医療機関に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療等を行う。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障害児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 |
利用手続の流れ
1相談
和歌山市又は相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は和歌山市へ申請します。
(注)相談支援事業者は、市町村の指定を受けた事業者で、申請前の相談や申請するときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
2申請
申請を行うと、現在の障害や生活の状況について和歌山市が聴き取り調査を行います。
3審査・判定
調査の結果に基づき市が審査・判定を行い、障害支援区分の認定を行います。
(注)障害支援区分は、非該当又は区分1から区分6までの段階で認定し、介護給付費対象サービスを申請した人に対して行います。
(注)訓練等給付で暫定支給決定を行う場合があります。
4サービス利用計画案の作成・提出
指定相談支援事業所に依頼することができます。
訪問面接によるアセスメントが行われた後、交付されるサービス利用計画案を市へ提出します。
5支給決定等
審査判定結果に基づき、申請者の利用意向を確認、サービスが適切かどうかを確認してサービスの支給量等を支給決定し、申請者に通知するとともに受給者証を交付します。
6事業者と契約
支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択して、支給決定の範囲内で利用に関する契約を結びます。また、サービスを利用する計画を作成します。
7サービスの利用開始
サービスの利用計画に基づき、サービスを利用します。
8サービス費用の支払
サービス利用後、原則として費用の1割の額及び施設利用などの食費や光熱水費などを利用した事業者に支払います。なお、費用の9割の額は、サービスを提供した事業者が利用者に代わって市町村へ請求します。(代理受領)
サービスを利用した場合の利用者負担額
サービスを利用した場合の利用者負担額は、原則としてサービス費用の1割の額と施設利用などの食費や光熱水費などですが、負担が重くなりすぎないように次のような軽減措置があります。
(1)利用者負担額の上限
所得に応じた区分により、それぞれに負担の上限額(月額)が決められています。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得 | 低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) | (施設等入所者以外) 障害者9,300円 障害児4,600円 (20歳未満の施設等入所者) 9,300円 |
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一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
(注)18歳以上の人(20歳未満の施設入所者を除く。)については、障害者本人及び配偶者が世帯の範囲です。(注)療養介護を利用する場合、食事療養自己負担額と療養介護医療費負担上限月額が別途かかります。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得 | 低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の収入80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満の者) | 4,600円 | |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
(注)世帯の範囲は、通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者になります。
(注)肢体不自由児通所医療を利用する場合の上限月額は、低所得1の場合は15,000円、低所得2の場合は24,600円、一般1・2の場合は40,200円となります
(注)未婚のひとり親は、寡婦(寡夫)とみなして控除を適用した上で負担額を決定します。
(2)高額障害福祉サービス費、高額障害児通所給付費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、同一人が障害福祉サービスと介護保険サービス等を併用している場合などで、それぞれの利用者負担額を合算した額が基準額を超えた分に対して高額障害福祉サービス費等が支給されます。また、平成30年4月提供分より、一定の支給要件を満たした65歳以上の介護保険サービス利用者に対しても、自己負担額の一部について高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
(3)施設入所者に対する食費光熱水費等に対する補足給付
(20歳未満の施設入所者の場合)
地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付されます。
(20歳以上の施設入所者の場合)
負担上限月額の所得区分が生活保護又は低所得の人に対して、食費光熱水費の負担軽減のために補足給付されます。
(4)グループホーム利用者の家賃に対する補足給付
市町村民税非課税世帯に属するグループホーム利用者に対して、家賃の負担軽減のために、利用者一人当たり月額10,000円を上限として補足給付されます。
(5)通所施設等の食費実費負担の軽減
負担上限月額の所得区分が生活保護、低所得又は一般1の通所施設等利用者の食費のうち人件費相当分が給付され、食材料費のみの負担となります。
(6)多子軽減措置
同一世帯に児童が2人以上いる世帯の未就学児を対象に、世帯の所得や兄・姉の数に応じて自己負担額を軽減します。
(7)児童発達支援センター等利用者負担助成金
多子世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降にかかる児童発達支援の利用者負担額を無償化(償還払い)します。
(注)第2子については年収約360万未満相当世帯に限ります。
(注)無償化の対象は月額利用料のみで、教材費やキャンセル料といった諸経費は対象外です。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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