一般不妊治療費等助成について

 

ページ番号1001742  更新日 令和6年7月31日 印刷 

一般不妊治療費助成金の申請について

和歌山市に住民票がある方は、和歌山市保健所に申請してください。

和歌山県の一般不妊治療費助成制度には、申請することはできません。

申請には期限があります。必ず確認してください。

対象者

  • 夫または妻のいずれかが和歌山市内に住所を有し、和歌山県内に1年以上住所を有している方。
  • 法律上の婚姻をしている又は事実婚関係にある方。
  • 各種医療保険に加入している方。

 

助成対象経費

  • 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる体外受精及び顕微授精を除く不妊治療。(タイミング療法、人工授精、薬物治療、手術治療等)
  • 治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊の原因を調べるための検査。
  • 不育症に対する治療及び検査。(薬物治療、手術治療、抗体検査、染色体検査等)                                                         

助成額及び期間

1年度あたり3万円を上限に、連続する2年間助成します。
(年度とは、4月1日から翌年の3月31日までを指します)
 

※助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる
(再度連続する2年間助成を受けられる)場合があります。

※助成金を申請された初年度において、助成金が3万円未満、かつ、助成可能期間が12か月に満たない場合、                     連続する3年目も申請できる場合があります。ただし、助成金の申請できる金額は、3万円から初年度に助成を受けた金額を差し引いた額までとなり、助成可能期間は初年度から24か月となります。申請にはいくつかの条件がありますので、詳しくは、地域保健課 健康総務班までお問い合わせください。

 

申請期限

原則、治療の属する年度内に申請してください。
ただし、治療が1月まで継続している場合は翌年度の4月末まで、2月まで継続の場合は5月末まで、3月まで継続の場合は6月末まで申請できます。

 

 

必要書類

1.和歌山市一般不妊治療費助成申請書

本人確認として運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真の入ったものをお持ちください。

2.和歌山市一般不妊治療受診等証明書

受診した医療機関で記入してもらってください。受診等証明書に記載された医療機関の領収金額が限度額未満で、院外処方があった場合は、薬局でも受診等証明書を記入してもらってください。

3.請求書

4.事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)

事実婚の場合は、お二人の戸籍謄本が必要です。

5.口座振替申出書

通帳又はキャッシュカードをお持ちください。

6.治療・検査に要した費用の領収書(原本)

コピーした後、お返しします。薬局の領収書もお持ちください。

7.妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする際は死産届等

(注)申請時には、ご印鑑をお持ちください。

(注)ご夫婦で住民登録が異なる場合は、戸籍謄本が必要です。

 

必要書類ダウンロード

1~5の書類がダウンロードできます。

記入例

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 地域保健課 健康総務班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5120 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます