生殖補助医療先進医療費助成事業について
※生殖補助医療とは、体外受精及び顕微授精による不妊治療のことをいいます。
対象者となる方
◎法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある。 ◎夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が和歌山市に住民登録をしている。 ◎生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された。 ◎助成の対象となる治療の開始日における妻の年齢が43歳未満である。 ◎保険診療として生殖補助医療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診している。 ◎対象となる1回の治療を令和6年4月1日以降に終了した。
対象となる治療
1回の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象となります。
先進医療として告示されている不妊治療とし、その実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で実施したもので、保険適用の生殖補助医療と併用して実施した場合に限る。
※保険適用外で生殖補助医療を行った場合や、保険診療とは別に単独で先進医療を実施した場合は、助成の対象とはなりません。
現時点(令和6年11月現在)で告示されている先進医療は下記のとおりです。
◎PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術)
◎タイムラプス(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養)
◎EMMA・ALICE(子宮内細菌叢検査1) ◎子宮内フローラ検査(子宮内細菌叢検査2)
◎SEET法(子宮内膜刺激術)◎ERA(子宮内膜受容能検査1)◎ERPeak(子宮内膜受容能検査2)
◎子宮内膜スクラッチ(子宮内膜擦過術)◎IMSI(強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術)
◎二段階胚移植法(二段階胚移植術)◎不妊症患者に対するタクロリムス投与療法 (タクロリムス)
◎マイクロ流体技術を用いた精子選別(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
◎着床前胚異数性検査(PGT-A)
最新の情報は、厚生労働省のHPページをご確認ください。
助成内容
1回の治療につき、「先進医療」に要した費用(自己負担分)の7割を助成します。ただし、上限10万円までとします。
※1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から採卵→体外受精→胚凍結→胚移植→妊娠確認検査までの一連の治療を1回の治療とします。ただし、医師の判断によりやむを得ず治療を中断し、その後治療を再開しない場合は、中断したときに治療終了となり、中断までの治療を1回の治療として申請できます。
※以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす場合があります。詳しくは地域保健課にお問い合わせください。
【助成対象となる1回の治療周期例】
(例1)治療計画→採卵準備→採卵・受精→先進医療→胚移植→妊娠確認検査 (例2)治療計画→採卵準備→先進医療→治療中止→治療計画→採卵準備→採卵・受精→先進医療→胚移植→妊娠確認検査 (例3)治療計画→採卵準備→先進医療→治療中止
助成を受けることができる回数・対象年齢の範囲
◎助成回数は保険診療の回数に準じます。
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が
(1)40歳未満 ・・・ 43歳になるまでに 通算 6 回 (2)40歳以上43歳未満・・・ 43歳になるまでに 通算 3 回 (3)43歳以上 ・・・ なし
※治療開始日は生殖補助医療先進医療費受診等証明書の治療期間で判断します。 ※和歌山県で既に助成金を受けている場合は、県で受けた助成回数を除いた回数となります。
◎対象年齢は治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
※治療計画に基づき胚移植まで実施した一連の治療が対象となります。一連の治療を分けての申請はできません。 ※上記の回数に達していなくても、治療を開始した日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません。 ※移植に至らず治療を中止し、それまでにかかった先進医療の費用について申請した助成回数が6回目(3回目)に達している場合は、その後治療を再開し保険で移植した場合でも、7回目(4回目)の申請はできません。 ※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります
申請方法・申請期限
治療終了後、申請書に必要書類を添付して、和歌山市保健所地域保健課に提出してください 。
提出期限は、 治療を終了した日の属する年度の3月末まで。
◎令和6年11月1日(金曜日)から申請受付を開始します。 ◎令和6年度治療終了分の申請期限は令和7年3月31日(月曜日)までとなります。 ◎ただし、1月から3月までに治療が終了した場合は、翌年度の6月末まで申請が可能です。
必要書類一覧
以下の書類を地域保健課にご提出ください。
(1)和歌山市生殖補助医療先進医療費助成金交付申請書
本人確認として運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真の入ったものをお持ちください。
(2)和歌山市生殖補助医療先進医療受診等証明書
医療機関で記入してもらってください。
(3)先進医療に要した費用に係る領収書及び明細書 等(原本)
(4)請求書
(5)口座振替申出書
通帳又はキャッシュカードもお持ちください。
(6)事実婚関係に関する申立書(事実婚による夫婦に限る)
事実婚の場合は、お二人の戸籍謄本が必要になります。
(7)妊娠12週以降に死産に至った場合で助成回数のリセットをする場合にあっては、死産届等
(注)申請時には、ご印鑑をお持ちください。 (注)ご夫婦で住所が異なる場合は、戸籍謄本が必要です。
必要書類ダウンロード
- 和歌山市生殖補助医療先進医療費助成金交付申請書 (PDF 118.0KB)
- 和歌山市生殖補助医療先進医療受診等証明書 (PDF 141.8KB)
- 請求書 (PDF 221.2KB)
- 口座振替申出書 (PDF 99.0KB)
- 事実婚関係に関する申立書 (PDF 50.0KB)
記入例
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 地域保健課 健康総務班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5120 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。