「住宅系建築物の容積率緩和」(建築基準法第52条第8項の規定による)

 

ページ番号1001887  更新日 平成28年2月2日 印刷 

高齢者社会や人口減少時代の到来をむかえ、公共交通機関が充実し、生活の利便性の高い区域の居住を促進するため(中心市街地活性化基本計画の一環)、和歌山市域の内、防火地域・準防火地域内の商業地域において、一定の条件に適合する住宅系建築物に限り、都市計画に定められている容積率を最大1.3倍まで緩和できる区域を次のとおり指定します。

1.指定する区域

和歌山市域の内、防火地域・準防火地域内の商業地域
(建築基準法第52条第8項の適用区域)

2.数値の指定

指定容積率の1.3倍以下とする。

3.施行期日

平成20年1月1日から施行する。

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