狭あい道路の拡幅整備に係る協議について
概要
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)では、法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した4メートルに満たない道路(以下「狭あい道路」という。)は、中心から2メートル(水路等がある場合は、水路から4メートル)後退するよう義務付けられています。
しかし、法が施行されてから60年以上経過しているにもかかわらず、道路が拡幅されていないのが実情です。後退部分の拡幅整備を促進することが、良好な居住環境の確保と、安全で住みよいまちづくりに寄与することにつながると考え、平成26年4月1日に「和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱」を制定し、平成26年10月1日の要綱施行日以降は、狭あい道路に接する敷地で確認申請等をする場合には、狭あい道路の拡幅整備についての協議が必要となりました。
和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱
-
和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱(令和3年3月12日改正) (PDF 365.0KB)
【改正履歴】
・平成30年6月1日 「和歌山市狭あい道路拡幅整備補助金交付要綱」制定に伴う改正
・令和3年3月12日 押印廃止等の様式変更 - パンフレット (PDF 315.9KB)
- よくある質問について(Q&A)
協議に係る様式
- 狭あい道路拡幅整備協議書(整備要綱別記様式第1号) (Word 19.5KB)
- 狭あい道路拡幅整備協議書(整備要綱別記様式第1号) (PDF 272.0KB)
- 狭あい道路拡幅整備変更協議書(整備要綱別記様式第3号) (Word 19.5KB)
- 狭あい道路拡幅整備変更協議書(整備要綱別記様式第3号) (PDF 68.8KB)
拡幅整備に対する補助金について
後退部分を舗装整備する場合に補助金の交付を受けることができます。
詳しくは
協議について
平成26年10月1日以降に確認申請をする場合は、拡幅整備について協議が必要です。
狭あい道路とは
法第42条第2項に規定する道で、特定行政庁の指定したものをいいます。
後退用地とは
法第42条第2項の規定により狭あい道路の境界線とみなされる線と狭あい道路との間の部分の敷地をいいます。(図1参照)
すみ切り用地とは
狭あい道路が他の狭あい道路又は幅員6メートル未満の道路と同一平面で交差し、若しくは接続し、又は狭あい道路が屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)において角地の隅角をはさむ辺の交点を頂点とし、これらの辺を等辺とする底辺2メートルの二等辺三角形の部分の土地をいいます。(図1参照)
拡幅整備とは
後退用地及びすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)を避難及び通行の安全上支障がないと市長が認める状態にすることをいいます。
後退線とは
後退用地等の敷地側の境界線をいいます。(図1参照)
舗装整備とは
後退線を明確にするとともに既存道路部分と平滑となるよう後退用地等の舗装を行い、通行に支障のない形態にすることをいいます。
狭あい道路イメージ(図1)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。