建築計画概要書等の閲覧・写しの交付について
- 「和歌山市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する条例」が平成23年11月1日から新たに施行されることに伴い、「 閲覧等に係る1の建築物を特定しない場合」又は「建築基準法第93条の2の規定の趣旨を明らかに逸脱する目的のためにする閲覧等である場合」は、閲覧等が制限されますのでご注意ください。また、建築指導課の窓口において建築計画概要書等の写しの交付ができるようになります。
建築計画概要書とその閲覧制度とは(建築基準法第93条の2、建築基準法施行規則第11条の4)
- 建築計画概要書とは、建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際、提出していただく書類で、建築計画の概略が記載された書類です。 建築計画概要書サンプル
- 閲覧制度は、「建築計画概要書等を閲覧の用に供し、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに併せて無確認建築物の売買等をも防止しようとする」目的として設けられた制度です。この趣旨をご理解いただき、個人情報の取扱いには十分注意して下さい。このため閲覧制度の趣旨を明らかに逸脱する目的のためになされる「営業目的の大量閲覧」、「閲覧目的の不明な閲覧」、「物件を特定しない閲覧」は原則できません。
手続き(平成23年10月31日までは、従前の手続きです。)
1 所定の申請書(「建築計画概要書等閲覧及び写しの交付申請書」)に必要事項を記入の上、提出してください。
<注意事項>
- 閲覧又は写しの交付を受けようとする建築計画概要書等の敷地に係る地名地番を1件ごとに特定していただく必要があります。
- 1物件につき1枚の申請書が必要となります。
- 閲覧又は写しの交付の目的を記入していただきます。
2 大量の建築計画概要書が保管されているため、ご覧になりたい物件の特定には時間がかかる場合があります。したがって、あらかじめ以下の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
- 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
- 建築確認番号、建築確認年月日
- 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
- 建築確認当時の建築主の氏名
(注)建築物に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合があります。
手数料
写しの交付 1申請(1物件)につき300円の手数料が必要となります。窓口にて現金納付となります。
なお、閲覧のみの場合は、従来どおり無料です。
閲覧及び写しの交付場所
和歌山市役所 建築指導課
閲覧時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで
(注)日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の閉庁日の閲覧はできません。
注意事項
- 建築計画概要書の持ち出しはできません。
- カメラ等での撮影はできません。
- 建築計画概要書の内容は、現在の実態等を証明するものではありません。
条例・規則
- 和歌山市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する条例(平成23年11月1日施行) (PDF 122.8KB)
- 和歌山市建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付に関する条例施行規則(平成23年11月1日施行) (PDF 108.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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