道路位置指定について
本市では、建築基準法(以下、法という)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に係る基準・手続きについて、法施行令第144条の4、法施行規則第9条、第10条及び第10条の2並びに和歌山市建築基準法施行細則第15条の規定のほか、「建築基準法による道路位置指定の手引き(和歌山市道路位置指定要領)」に基づき実施しています。
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建築基準法による道路位置指定の手引き(和歌山市道路位置指定取扱要領) (PDF 10.7MB)
【主な改正履歴】
・令和2年4月1日 建築物の敷地(宅地数)の区画数の明記(P28)
完了時は「舗装工事の完了」を明記(P29)
添付書類に給水計画図を追加(P32) その他字句の修正
・令和3年4月1日 計画雨水量の算定で用いる流出係数を改正(P19)
様式の押印を廃止(P40,41) その他字句の修正
・令和6年4月1日 指定幅員未満となる部分は、その他用地とするか、
指定範囲から除外する及び、終端の例を追加(P15 )
道路の位置の指定とは
建築物の敷地は法第42条の規定に基づく「道路」に2メートル以上接する必要があります。道路のないところに新たに私道を設けて、法で定められた道路とするためには、特定行政庁から道路の位置指定を受ける必要があります。
道路の位置の指定にあっては、幅員や形状、排水施設等の道路としての基準による必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。
なお、道路の位置指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域内で都市計画法による開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。
道路位置指定の申請の流れ
1.事前相談
窓口相談は、建築指導課で行います。
2.申請
「申請書」に図面や関係権利者の承諾書等、必要書類を添付のうえ、正副2部を建築指導課に提出してください。
3.審査
指定基準に適合しているか、審査を行います。
4.築造承認通知書
指定基準に適合していると認めたときは、築造承認通知書を、申請者に交付します。
5.工事着手
築造承認通知書の交付後、工事に着手してください。
6.完了検査
築造工事完了後、必要書類を添付し工事完了届を提出してください。完了検査を行います。
7.指定及び公告
検査に合格すると、道路の指定の指定及び公告を行い、申請者に指定通知書を交付します。
その他
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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