道路位置指定について

 

ページ番号1021450  更新日 令和6年4月1日 印刷 

本市では、建築基準法(以下、法という)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に係る基準・手続きについて、法施行令第144条の4、法施行規則第9条、第10条及び第10条の2並びに和歌山市建築基準法施行細則第15条の規定のほか、「建築基準法による道路位置指定の手引き(和歌山市道路位置指定要領)」に基づき実施しています。

道路の位置の指定とは

建築物の敷地は法第42条の規定に基づく「道路」に2メートル以上接する必要があります。道路のないところに新たに私道を設けて、法で定められた道路とするためには、特定行政庁から道路の位置指定を受ける必要があります。
道路の位置の指定にあっては、幅員や形状、排水施設等の道路としての基準による必要があり、また、道路となるべき部分の土地等の権利者の承諾が必要となります。

なお、道路の位置指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域内で都市計画法による開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。

道路位置指定の申請の流れ

1.事前相談
窓口相談は、建築指導課で行います。

2.申請
「申請書」に図面や関係権利者の承諾書等、必要書類を添付のうえ、正副2部を建築指導課に提出してください。

3.審査
指定基準に適合しているか、審査を行います。

4.築造承認通知書
指定基準に適合していると認めたときは、築造承認通知書を、申請者に交付します。

5.工事着手
築造承認通知書の交付後、工事に着手してください。

6.完了検査
築造工事完了後、必要書類を添付し工事完了届を提出してください。完了検査を行います。

7.指定及び公告
検査に合格すると、道路の指定の指定及び公告を行い、申請者に指定通知書を交付します。

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます