定期報告について
定期報告について
建築基準法第12条第1項、第3項により、多数の人々が利用する用途の建築物のうち、一定以上の規模の建築物(以下、特定建築物という)等の所有者(又は管理者)は、定期的に調査(検査)資格者によりその特定建築物等を調査(検査)し、その結果を和歌山市(特定行政庁)に報告しなければなりません。ただし、国、県等が所有又は管理する建築物は報告の対象から除かれます。
なお、平成28年6月1日施行の建築基準法改正により、新たに防火設備の定期報告が新設されました。防火設備に関しては、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間を初回報告期間とし、以降毎年行うことになります。
定期報告の種類
特定建築物の定期調査
特定建築物について、 敷地、一般構造、構造強度、耐火構造及び避難経路等を2年ごとに調査資格者が調査し、和歌山市に報告するものです。
建築設備の定期検査
上記の特定建築物について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)を毎年、検査資格者が検査し、和歌山市に報告するものです。
昇降機等の定期検査
建築物の昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)及び遊戯施設等について、毎年、検査資格者が検査し、和歌山市に報告するものです。
防火設備の定期検査
特定建築物について防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。))を毎年、検査資格者が検査し、和歌山市に報告するものです。
定期報告を要する建築物等と報告様式(昇降機等を除く)
定期報告の提出先
一般社団法人和歌山県建築住宅防災センター
〒640-8045 和歌山市卜半町38番地 (建築士会館2F)
電話番号 073-431-9217 ファクス番号 071-431-9020
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。