既存建築物の増築等における法適合性の確認について

 

ページ番号1014252  更新日 令和5年3月16日 印刷 

既存建築物の増築等における法適合性の確認について

 既存の建築物に増築等をする場合、建築基準法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けるためには、既存不適格建築物である法適合性の確認が必要です。そのためには、建築確認済証及び検査済証の交付を受けている必要があります。

 従いまして、検査済証の交付を受けていない建築物については、原則として増築等を行うことができません。

 ただし、建築士が責任を持って現場調査を行い、確認申請書等のとおり施工されていることを確認できれば可能となります。

 和歌山市では、平成26年7月に「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が策定されましたことを鑑み、平成27年6月から当該増築等に係る計画において、既存不適格か実体規定違反かを明らかにするため、建築基準法第12条第5項の規定により「既存不適格調書」等の書類を求めています。

 つきましては、建築基準法第12条第5項の規定による「工事施工状況報告書」「既存不適格調書」及び「現況調査チェックリスト」等を増築等の確認申請前に報告してください。また、建築当時の法適合性の確認が出来ない既存建築物は、適法となるよう改修工事等を行う必要があります。

 適合しない部分は、建築士にご相談の上、改修工事等を行い適切な維持管理を行ってください。

 

報告書類について


 

 ※建築確認済証及び検査済証が見当たらない、又は紛失した場合は、建築指導課において「建築計画概要書」又は「確認台帳」により両済証の有無が分かる場合があります。

 

 詳しくは建築指導課までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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