和歌山県福祉のまちづくり条例について
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則が一部改正されました。(令和5年1月31日施行)
改正内容は、下記リンクをご覧ください。
- http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/hukumachi/ikentop.html(外部リンク)
- https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/index_d/fil/R4_phamplet.pdf(外部リンク)
目的
福祉のまちづくりについて、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に実施し、及び障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できる施設等の整備を促進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
- 和歌山市内の施設については、和歌山市(建築指導課)が事務を行います。
- 公共的施設・特定施設の用途については、和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則第2条別表第1を参照して下さい。
公共的施設とは
社会福祉施設、病院、官公庁舎、百貨店、飲食店、公共交通機関の施設、道路、公園、その他多くの人が利用する施設であって、新築若しくは新設(用途を変更して公共的施設とする場合を含む)又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「新築等」)をする場合には、障害者や高齢者が安全かつ円滑に利用できるようにするための整備基準に適合させるよう努力義務を規定しているものです。
特定施設とは
公共的施設のうち一定規模以上の施設であって、新築等をする場合には、整備基準に適合させなればなりません。
工事に着手する日の30日前までに、「特定施設新築等工事届出書(7号様式)等」 を提出して下さい。
また、当該特定施設の新築等の工事を完了したときは、「特定施設新築等工事完了届出書(9号様式)等」を、速やかに届け出なければなりません。
地形又は敷地の状況,建築物の構造その他やむを得ない理由により、整備基準に適合させることが困難であると市長が認めた場合は、整備基準に代えて、市長と協議により定めた基準によることができます。協議を行うには、事前に「特定施設整備基準協議書(5号様式)等」を提出して下さい。
認定証の交付について
障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう配慮された施設であると認めた場合は、「 和歌山県福祉のまちづくり条例施設認定証」を交付します。
条例・規則、設計マニュアル、申請届出様式
和歌山県福祉のまちづくり条例・規則、設計マニュアル、パンフレット
申請届出様式
その他
- 調査票様式 (Excel 39.5KB)
- 福まちマップHP掲載承諾書 (Word 18.2KB)
- 提出書類(参考) (Word 32.5KB)
- 「和歌山県福祉のまちづくり条例」のあらまし(建築物) (PDF 1.1MB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。