カーポート、簡易物置等は建築物ですので建築行為にご注意ください
建築確認申請が必要な場合があります。
カーポート、簡易物置等の建築に際して、以下に該当する場合は建築確認申請が必要となります。
1.更地での新築(建築物の床面積が10平方メートル以下でも建築確認申請が必要です。)
2.建築物の床面積が10平方メートルを超える増築・改築・移転(以下、増築等)
3.防火・準防火地域での建築(建築物の床面積が10平方メートル以下の増築等でも建築確認申請は必要です。)
(注)市街化調整区域での建築は、開発許可や建築許可が必要な場合があります。
また、確認申請が必要でない場合であっても、建築基準法への適合は必要となります。特に建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)、屋根の材料、基礎の設置については見落とされている場合がございますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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