「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物新築等計画の認定について
認定制度の概要
市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
詳しくは、下記の国土交通省「低炭素建築物認定制度関連情報」をご覧ください。
参考リンク
認定のメリット・認定イメージ
- 税制優遇措置(住宅ローン減税、登録免許税の減税)があります。
- 容積率の不算入(最大20分の1)
低炭素化に資する施設(自家発電設備、蓄電池、雨水利用設備等)に要する部分の床面積の合計は、認定を受ける低炭素建築物の延べ面積の最大20分の1を限度として算入しないことができます。
認定の手順(申請は、着工前の計画に限ります。)
(注)事前技術的審査については、必要条件ではなく、市へ直接提出も可能です。
(注)工事中に変更が生じた場合は、再度認定の申請が必要です。
申請書類
建築指導課窓口へ正本・副本各1部を提出してください。
- 認定申請書(第五号様式)
- 委任状
- 添付書類(審査機関で評価を受けた図書又は技術的審査依頼に関する図書等)
- 適合証
- その他必要な書類(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に規定する図書等)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 建築指導課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1100 ファクス:073-435-1175
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