障害福祉サービス事業等の指定等について

 

ページ番号1001674  更新日 平成28年2月29日 印刷 

平成24年4月から「地域主権一括法」の施行等に伴い、和歌山市に所在する障害福祉サービス事業、障害者支援施設、一般・特定・障害児相談支援事業については、事業者指定等にかかる事務を和歌山市が行います。

新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増設に関する留意事項

新規指定申請及び事業所の所在地の変更・増設に関する留意事項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業を和歌山市において実施する場合は、障害福祉サービス事業所として和歌山市の指定を受ける必要があります。
また、障害福祉サービス事業所として指定を受けるに当たっては、人員基準とともに設備に関する基準が定められている他に、事業所の建物に関して、建築基準法、都市計画法、消防法その他の関係法令に適合している必要があります。
つきましては、建築・消防部局と連絡を取っていただき、関連法令への適合確認や必要となった手続き等の完了を申請日までに必ず行ってください。

(1)建物が建築基準法に適合すること

新築、増設、所在地の変更等の場合、自己所有、賃貸を問わず、建築基準法上の手続き(用途変更等)について確認し、手続きが必要な場合は、申請または変更届時までに手続きを完了してください。

(2)建物が都市計画法に適合すること

事業所を建築(既存建物の用途変更を含む)、所在地の変更等をする場合、都市計画法上の手続き(開発許可等)について確認し、手続きが必要な場合は、申請または変更届時までに手続きを完了してください。

(3)建物が消防法に適合すること

事業所を建築(既存建物の用途変更を含む)、所在地の変更等をする場合、消防法上の手続き(スプリンクラーや自動火災報知機の設置等)について確認し、手続きが必要な場合は、申請または変更届時までに手続きを完了してください。

(4) その他法令に適合すること

事業所を建築(既存建物の用途変更を含む)、所在地の変更をする場合、上記以外の土地や建物に関する法律(砂防法、地すべり等防止法等)及び事業に関する法律(食品衛生法、労働基準法等)についても確認し、手続きが必要な場合は、申請または変更届時までに手続きを完了してください。

 

注意点

建物の大きさや内容等によって、手続きにかかる時間や手順が変わる可能性があります。詳しくは建築・消防部局等の担当課へご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます