利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

 

ページ番号1009973  更新日 令和1年9月20日 印刷 

日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市に届け出ることにより、3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
届け出にあたっては、次の通知を参照してください。
 

※様式は次のページからダウンロードしてください。
 

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福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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