移動支援事業の運用について

 

ページ番号1003158  更新日 令和5年11月11日 印刷 

グループ支援型移動支援について

令和2年4月1日より、従来の個別支援型移動支援に加え、複数の利用者に対して同時に支援を行う「グループ支援型移動支援」の実施が可能となります。グループ支援型を開始する事業者におかれましては、事業開始の2週間前までに和歌山市へ届出を行ってください。

移動支援事業の対象とならないもの

移動支援では、通勤、営業活動、通年かつ長期にわたる外出、定期通院、通学、作業所等への送迎は原則対象としません。

移動支援事業に自動車を使う際の注意点

移動支援は公共交通機関の利用が原則ですが、真にやむを得ない事情がある場合は自動車の運転が認められています。ただし、やむを得ず自動車を使用する場合は、許可等を受けた車両及びヘルパーが従事しなければいけません。

真にやむを得ない事情とは、主に次のようなものを指します。

  • 利用者が寝たきり、その他の状況で公共交通機関の利用が困難な場合
  • 緊急時など公共交通機関による移動が困難な場合
  • 公共交通機関を利用することで利用者の心理状態等が悪化する恐れがある場合

許可等を受けた車両及びヘルパーとは次のものを指します。

  • 道路運送法第4条(一般乗用旅客自動車運送事業)、第43条(特定旅客自動車運送事業)、第78条(自家用自動車有償運送)の許可を受けた車両
  • 2種免許、福祉有償運転者講習等、必要な資格(講習)を取得しているヘルパー
    (必要な資格は、条件により異なります。詳しくは運輸局へご相談ください)

参考

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます