障害児通所支援における事業所間連携加算の取り扱いについて

 

ページ番号1060634  更新日 令和6年12月4日 印刷 

事業所間連携加算の取り扱いについて

事業所間連携加算とは

障害児支援において、障害児やその家族のニーズ等に応じた支援を適切に提供するため、支援全体のコーディネートが行われることが必要であり、複数の事業所間の連携をより進める観点から、セルフプランで複数の事業所を併用する障害児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に算定できる加算です。

手続き及び加算算定の流れ

手続き及び加算算定の流れは、以下の通知をご確認ください。

事業所間連携加算確認書

記入例を参考にしていただき、保護者様ご記入の上提出をお願いします。

記録の報告について

事業所間連携加算に係る記録等提出フォーム

 事業所間連携会議の記録等はこのQRコードを読み取っていただくと専用フォームにつながりますので、そちらから提出してください。

 なおご提出の際は、専用フォーム内に記載されている説明文、各項目をご確認の上、漏れのないようにお願いいたします。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます