和歌山市 介護給付費等に係る支給決定基準について
和歌山市の介護給付費に係る支給決定基準について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(障害者総合支援法)における介護給付費に関して、和歌山市の支給決定基準を掲載しています。
指定特定相談支援事業所の皆様におかれましては、これらの基準をよくご確認の上で、サービス等利用計画の作成を行うようにしてください。
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和歌山市介護給付費における支給決定基準 (Word 67.4KB)
障害者(18歳以上)に対する居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、短期入所、地域移行支援、地域定着支援に関する支給決定基準です。
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和歌山市介護給付費における障害児に係る支給決定基準 (Word 37.8KB)
障害児(18歳未満)に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所に関する支給決定基準です。
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和歌山市障害児通所支援に係る支給決定基準 (Word 22.0KB)
障害児(18歳未満)に対する児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問に関る支給決定基準です。
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和歌山市地域生活支援事業支給決定基準 (Word 21.3KB)
障害児、障害者に対する移動支援事業、地域活動支援センター2型、日中一時支援事業に関する支給決定基準です。
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和歌山市相談支援関係Q&A (Word 62.8KB)
相談支援事業に関するQ&Aです。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。