地域連携推進会議について(共同生活援助、施設入所支援)

 

ページ番号1061302  更新日 令和7年2月7日 印刷 

令和6年4月1日より障害者支援施設及び共同生活援助(グループホーム)において、各事業所で地域関係者を含む外部の目が入るよう「地域連携推進会議」の開催と会議構成員による見学の機会を設けることが義務付けられました。

※令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務

地域連携推進会議とは

地域連携推進会議とは、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉等に知見のある者などにより構成される協議会で、以下の4点の目的を達成するために開催される会議です。

1 地域との関係づくり

2 施設への理解促進

3 施設やサービスへの透明性・質の担保

4 利用者の権利擁護

おおむね1年に1回以上地域連携推進会議を開催し、会議とは別の日に、会議構成員による施設見学をおおむね1年に1回以上設けます。

参考資料

地域連携推進会議の開催にあたって

地域連携推進会議は、事業所自らが準備し、開催する必要があります。厚生労働省の手引きに会議構成員の選出、日程調整、資料準備、議事録作成方法など記載されていますので、参考にしてください。

第三者評価を実施している事業所

都道府県の認証を受けている福祉サービスの第三者評価の評価機関において、評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合には、地域連携推進会議の開催、施設見学に代えることができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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