和歌山市における指定障害福祉サービス事業等の人員等の基準について

 

ページ番号1003159  更新日 令和1年12月13日 印刷 

指定障害福祉サービス事業者等は、これまで国(厚生労働省)が定める指定基準に基づいて人員や設備の配置を行ってきたところですが、「地域主権一括法」が施行されたことに伴い、平成25年4月以降は和歌山市の定めた条例に基づいて運用いただくことになりました。同様に、障害児通所支援事業者についても、平成31年4月以降は和歌山市の定めた条例に基づいて運用いただくことになりました。

和歌山市の条例では、事業所が置くべき人員や設備は、「(従来通り)国の基準を満たすこと」としていますが、市独自の基準として以下の3点を追加していますのでご注意ください。
また、各推進員を任命した際は、組織体制図などに明記してください。

人権擁護

(1)人権擁護推進員の配置の義務化

  1. 各省令において定める事業を実施する事業所及び施設(以下「施設等」という。)において、人権擁護に関する責任者として人権擁護推進員を配置しなければならない。人権擁護推進員は、求められる専門性等を考慮し、管理者が任命する。
    なお、人権擁護推進員は、他の職務と兼務することを可能とする。
  2. 人権擁護推進員は、次に掲げる業務を行う。
    (ア)施設等の職員に対し人権擁護に関する研修計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施する。
    (イ)施設等の現場における人権に対する正しい理解について、職員に対して適切な指導を行う。

(2)人権擁護に関する研修実施の義務化

  1. 施設等において職員に対し年に1回以上、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
  2. 研修内容及び研修方法は次のとおりとする。
    (ア) 研修内容
    障害児者の人権を尊重した処遇を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律などにおける障害児者の人権等に関する理解を深め、職員の人権意識や知識、技術の向上を図る。
    特に、障害児者虐待は極めて深刻な人権侵害であることから、虐待を防止するための対策及び虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応について、職員間で認識の共有を図る。
    (イ) 研修方法
    研修方法は、伝達研修や外部講師の招聘など、実状に応じた方法で実施することとし、単独実施が困難な場合は、複数施設で合同実施することも差し支えない。

非常災害対策

(1)災害対策推進員の配置の義務化

施設等において、災害対策に関する責任者として、災害対策推進員を配置しなければならない()。災害対策推進員は、求められる専門性等を考慮し、管理者が任命する。なお、災害対策推進員は、他の職務と兼務することを可能とする。

 ※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援事業所を除く。

(2)災害対策推進員は、次に掲げる業務を行う。

  1. 火災・風水害・地震等の防災に関する計画を作成し、当該計画に基づき防災訓練を定期的に実施する。
  2. 施設等における非常災害対策を推進するため、消防機関等への速やかな通報体制、消防団や地域住民との連携をとる等、職員に対して防災対策の周知徹底を図る。
  3. 災害発生時に必要な備品や備蓄等についての点検及び確保を行う。

安全管理対策

(1)安全管理対策推進員の配置の義務化

施設等において、安全管理対策に関する責任者として、安全管理対策推進員を配置しなければならない()。安全管理対策推進員は、求められる専門性等を考慮し、管理者が任命する。なお、安全管理対策推進員は、他の職務と兼務することを可能とする。

※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援事業所を除く。

(2)安全管理対策推進員は、次に掲げる業務を行う。

  1. 処遇中の事故防止のために、障害児者の心身の状態等を踏まえつつ、施設等内外の設備の安全点検を計画的に実施する。
  2. 外部からの不審者等の侵入防止のための措置をとるとともに、不測の事態に備えて訓練を行う等必要な対応を行う。
  3. 施設等で使用する設備等について、衛生的な管理に努める。特に、施設等内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる。
  4. 職員の共通理解や体制作りを図るとともに、家庭や地域の諸機関の協力の下に安全対策を行うよう努める。

関係条例

  • 和歌山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第60号)
  • 和歌山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第61号)
  • 和歌山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第62号)
  • 和歌山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第63号)
  • 和歌山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第64号)
  • 和歌山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第65号)
  • 和歌山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第3号)

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます