訓練等給付に係る暫定支給決定について

 

ページ番号1018717  更新日 令和7年9月11日 印刷 

暫定支給決定について(平成30年2月1日から)

訓練等給付のうち、自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型【暫定支給決定対象サービス】は、障害者本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、暫定支給決定を行うことが原則とされています。但し、暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められるアセスメントが行われており、市町村が認める場合は暫定支給決定を行わず、支給決定を行うことが出来ます。今般、特に就労継続支援A型事業において、暫定支給決定を行わない支給決定が常態化しておりますが、本来の暫定支給決定の趣旨を鑑み、今後の運用を次の通り整理します。

 

暫定支給決定の有無の判断

原則すべての利用(希望)者に対して暫定支給決定を行います。ただし次のいずれかの事由に該当する場合は暫定支給決定なしの決定ができます。

  • (同一事業所の就労Bから就労Aへ移行するなど)多機能型事業所において、既に利用している利用者が、同一事業所で提供する暫定支給決定対象サービスを利用する場合
  • 和歌山市に転入する利用者が、転入前から利用している暫定支給決定対象サービスを継続して利用する場合(同一の事業所を利用する場合のみ)
  • 過去1年以内に利用していた事業所を再度利用するための支給決定を行う場合

 

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