就労選択支援について

 

ページ番号1049443  更新日 令和7年8月1日 印刷 

就労選択支援について

1 就労選択支援の基本的事項について

就労選択支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして令和7年10月から実施されます。

(1)就労選択支援の趣旨

就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものである。そのため、就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるよう留意すること。

 

(2)就労選択支援の対象者

就労選択支援は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者を対象とする。就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。(なお、50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。)

※ 以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用することができる。

・ 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者

・ 就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。)、50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいずれかであって、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者

・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者

なお、令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われている者を対象とする予定ですが、令和9年4月以降の取扱いについては改めてお示しします。

(3)就労選択支援の支援内容

・短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価、就労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。

・アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うと ともに担当者等から意見聴取を実施。

・アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。

・協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

2 就労選択支援の指定基準について

(1)定員

10人以上

(2)従業者の人員配置・要件

就労選択支援員は、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を15で除した数以上でなければならないこととなっている。なお、1人未満の配置として差し支えないが、利用者に対して適切な就労選択支援を提供できる体制とすること。

ただし、就労選択支援員の兼務について、一体的に運営する就労移行支援事業所等の常勤の職業指導員等の直接処遇に係る職員は、利用者に対するサービス提供に支障が無い場合は、就労選択支援員として従事することができ、兼務を行う勤務時間について、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できる。

また、就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。ただし、経過措置として、令和9年度末までは、指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等に規定する障害者の就労支援に関する基礎的研修又はこれに相当する研修(同等以上の研修)を修了した者を就労選択支援員とみなす。

なお、基礎的研修と同等以上の研修とは、以下の研修とする。

・ 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)

・ 訪問型職場適応援助者養成研修

・ サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)

・ 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

就労選択支援員養成研修の受講要件は、基礎的研修を修了していること、または、「障害者の就労支援分野の勤務実績」が通算5年以上あることとする。ただし、令和9年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者は就労選択支援員養成研修を受講できることとする。 

(3)就労選択支援事業者の実施主体

実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものと定めている。 

厚生労働省ホームページ

詳細(就労選択支援員養成研修の案内、指定基準等の各種通知、実施マニュアル等)については、厚生労働省ホームページ『就労選択支援について』をご参照ください。

和歌山市の運用マニュアルについて

厚生労働省の実施マニュアルを基に和歌山市の運用マニュアルを作成しました。併せてご参照ください。

指定申請について

下記ページをご参照ください。

※申請書提出の前に事前協議が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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