指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について

 

ページ番号1003160  更新日 令和3年12月23日 印刷 

 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
 制度の概要については次のリンク先を参照してください。

【厚生労働省からの通知】
 

届出の種類

届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

【障害者総合支援法に基づくもの】

ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)

イ.指定一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)

【児童福祉法に基づくもの】

ウ.指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の25)

エ.指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の19の2)

オ.指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

届出書に記載すべき事項
  届出事項 対象となる事業
1

事業者の名称または氏名

事業者の主たる事務所の所在地

事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

 

全ての事業者

2

「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

全ての事業者
3 上記に加え、「法令遵守規定」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
4 上記に加え、「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者

事業所数の数え方

1.事業所番号が同一でも、サービスの種類が異なる場合は、異なる事業所とみなします。

(例えば、同一の事業所が、居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合、2つとカウントします。)

2.事業所の数は、法令の条文ごとにカウントし、必要な事項を届出ます(※)。

(例)和歌山市内で

(1)障害福祉サービス:15事業所

(2)特定相談支援:4事業所

(3)障害児通所支援:2事業所

全体としては21事業所になりますが、届出は(1)~(3)それぞれの届出先に対して20未満の事業者として行います。

※従たる事業所、出張所についてはカウントしません。

※地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。

※「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合は、1事業所とカウントします。

届出先

事業等の区分により異なりますので、次の表を参照ください。

届出先について
事業所等の区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省

全ての事業所等が和歌山市内に所在する事業者

和歌山市
上記以外の事業者 和歌山県

 

和歌山市への届出が必要な事業所

和歌山市への届出が必要となるのは、障害児入所支援以外の事業の指定を和歌山市のみで受けている事業者です。
詳しくは次の表を参照してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先
事業の指定の状況 (1)障害福祉サービスに係る届出先 (2)特定相談支援に係る届出先 (3)障害児通所支援に係る届出先 (4)障害児相談支援に係る届出先 (5)障害児入所支援に係る届出先

障害福祉サービスのみ

(すべて和歌山市内)

 和歌山市

       

障害福祉サービスのみ

(和歌山市と和歌山県内の他市町村)

 

 和歌山県

       

障害福祉サービスと障害児通所支援

(すべて和歌山市)

 

 和歌山市

 

 

 和歌山市

   

障害福祉サービス

(和歌山市のみ)と

障害児通所支援(和歌山県内の他市町村)

 

 和歌山市

 

 

 和歌山県

   

障害福祉サービスと

障害児入所支援

(すべて和歌山市内)

 

 和歌山市

     

 

 和歌山県

障害福祉サービス(和歌山市1事業所、和歌山県他市町村1事業所)と

特定相談支援及び障害児相談支援(和歌山市のみ)と

障害児通所支援(和歌山市1事業所、他府県1事業所)

 

 

 

 和歌山県

 

 

 

 和歌山市

 

 

 

 厚生労働省

 

 

 

 和歌山市

 

様式について

障害福祉サービス、障害者支援施設、一般相談支援

特定相談支援、障害児相談支援

障害児通所支援

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます