指定障害福祉サービス事業者の通院等乗降介助の指定等に関する取り扱いについて
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」3ー(21)ー(3)に基づく『通院等のための乗車又は降車の介助』(以下、「通院等乗降介助」という。)を行う指定居宅介護事業者について指定及び変更(以下、「指定等」という。)については、事前協議を行うこととし、一連の業務は下記により取り扱うこととする。
1.事前協議
1.提出書類
2.添付書類
(2)道路運送法に基づく旅客自動車運送事業の免許又は許可の写し
(3)道路運送法に基づく旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定許可の写し
(4)通院等乗降介助に使用する車両の写真(前後左右及び介助用装備)
(5)通院等乗降介助に使用する車両の車検証写し(法人所有でない場合はリース契約書等の写し必要)
(6)通院等乗降介助に従事する従業者の2種免許証写し
(7)通院等乗降介助に従事する従業者のヘルパー資格写し
事業譲渡により事業を承継する場合は以下の書類も添付、提出
(8)事業譲渡契約書写し
(9)自動車運送事業の譲渡及び譲受認可申請書写し
(10)同許可書写し(許可後速やかに提出のこと)
(12)事業譲渡に係る届写し(申請を要しない事業譲渡の場合。届け出後速やかに提出のこと)
3.提出部数
1部
4.提出期限
事業実施開始予定月の前月15日
5.提出先
和歌山市福祉局社会福祉部障害者支援課
6.提出方法
郵送または持参
2.新規指定とあわせて通院等乗降介助の申請を行う場合
1.対象事業者
新たに指定居宅介護事業所の指定をする事業所で、「通院等乗降介助」を実施する事業者
2.提出書類
上記「1.事前協議」―「2.添付書類」の(1)~(12)((8)~(12)は必要な場合のみ)
+
指定申請書(付表1及び付表1記載の添付書類含む)
3.提出部数
1部
4.提出先
和歌山市福祉局社会福祉部障害者支援課
5.提出方法
新規申請と同時提出
6.標準処理期間(事業開始日)
毎月5日までに申請書を受理した場合、翌月1日指定(翌々月以降とすることも可)
3.既に事業の指定を受けている事業所が変更届出を行う場合
1.対象事業所
既に指定居宅介護事業所の指定を受けている事業所で、加えて『通院等乗降介助』を実施する事業所
2.提出書類
(1)変更届出書(付表1及び指定居宅介護の内容に『通院等乗降介助』を追加した運営規程並びにその他変更内容が わかる書類)
(2)事前協議終了通知書(別記4号様式) 写し
3.提出部数
1部
4.提出先
和歌山市福祉局社会福祉部障害者支援課
5.提出方法
郵送又は持参
6.事業開始日
事前協議を終了した日が属する月の翌月1日(翌々月以降とすることも可)
※事業開始日から10日以内に提出する必要あり
4.指定及び変更に係る標準処理期間(事業開始日)の例
|
10/1 |
11/1 |
12/1 |
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事前協議 |
※15日までに事前協議 に必要な書類を提出 |
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指 定 |
※5日まで申請 |
指定 事業開始 |
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変 更 |
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事業開始 10日以内に変更届を提出 |
5.関係通知
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
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