請求関係(障害福祉サービス)

 

ページ番号1060269  更新日 令和6年11月5日 印刷 

障害福祉サービスに係る介護給付費の請求について

請求方法について

 障害福祉サービスに係る介護給付費の請求について、インターネット上の電子請求システムを利用し、和歌山県国民健康保険団体連合会に請求していただきます。

報酬算定の構造、各種サービスコード、サービス提供実績記録票の作成等について

 障害福祉サービスの報酬算定の構造を始め、各種障害福祉サービスに係る請求に必要なサービスコードやサービス提供実績記録票の書き方等については、次の厚生労働省のホームページ詳細が記載されておりますので、ご確認ください。

過誤申立て(確定した請求の取下げ)について

 請求を行い、障害福祉サービスに係る介護給付費の支払いが確定した後、確定した請求に誤りが発覚した場合や、指導監査課からの指摘を受け、確定した請求を改める必要が発生した場合には、過誤(確定した請求の取下げ)の申立てを行っていただく必要があります。

 なお、過誤の申立てを行わずに請求をした場合は、確定した請求と再請求が重複してしまい、再請求が返戻されますのでご注意ください。

 次の「請求事務ハンドブック(一部抜粋)」をご一読の上、「【様式】過誤申立書(障害福祉サービス)」を作成し、メール、持込み、郵送のいずれかの方法で毎月末営業日までに障害者支援課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます