同行援護事業における従事者の資格要件

 

ページ番号1003154  更新日 令和1年7月8日 印刷 

サービス提供責任者

以下の1.及び2.のいずれにも該当又は3.に該当する者

  1. 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者(平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)で3年以上介護等の業務に従事した者
  2. 同行援護従業者養成研修一般課程及び応用課程(相当すると知事が認めた研修を含む)を修了した者
  3. 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

従業者(ヘルパー)

以下の1.2.3.のいずれかに該当する者

  1. 同行援護従業者養成研修一般課程(相当すると知事が認めた研修を含む)を修了した者
  2. 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
  3. 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

同行援護従事者養成研修(一般課程)に相当すると知事が認める研修

視覚障害者移動支援従業者養成研修
視覚障害者移動介護従業者養成研修
ガイドヘルパー養成研修重度視覚障害者(養成)
視覚障害者外出介護従業者養成研修(大阪府知事及び大阪府指定研修事業所が実施したものに限る)

同行援護従事者養成研修(一般課程+応用課程)に相当すると知事が認める研修

視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます