令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
届出の受付を開始します
【※重要】
令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算(以下、「処遇改善加算等」という。)の届出について、次のとおり厚生労働省から通知がありました。
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号) (PDF 1.3MB)
- 別添(概要) (PDF 964.5KB)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A (令和3年3月 29 日 (PDF 37.1KB)
必ず上記資料をご確認の上、新様式の計画書を用いて届出を行ってください。
処遇改善加算等の計画書について
(1)提出期限
令和5年4月17日(月曜日)(令和5年4月又は5月から算定の場合)【郵送の場合は当日消印有効】
継続・新規・区分の変更に関わらず、令和5年度の処遇改善加算等を取得する事業者の皆様は、上記期限までに計画書等を提出してください。
※令和5年6月以降、年度途中に当該加算を算定しようとする場合にあっては、算定を開始しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。
※令和5年6月以降、年度途中に当該加算の区分を上げる場合は、算定を変更しようとする月の前月の15日が提出期限となります。
(2)提出先
和歌山市障害者支援課
(3)提出方法
持参、郵送またはメール
※郵送での提出の場合、受付印を押印した控えを送付するための返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)を必ず同封してください。切手は料金不足にならないようお願いします。
※メールでの提出の場合の宛先(アドレス)は、「shogaishashien@city.wakayama.lg.jp」で、件名に「令和5年度処遇改善加算等の届出」としてください。
提出書類について
下記の様式をダウンロードし、使用してください。
- 【令和5年度用】障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙2-1~2-4) (Excel 355.1KB)
- 【記入例】【令和5年度用】障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙2-1~2-4) (Excel 360.2KB)
※「基本情報入力シート」→「別紙様式2-2」→「別紙様式2-3」→「別紙様式2-4」→「別紙様式2-1」の順に入力をお願いします。
※計画書は色つきセルのみ入力してください。その他のセルは関数や数式があらかじめ入力されているのでご注意願います。
算定する加算 | 提出する計画書の別紙様式 |
---|---|
処遇改善加算のみ算定 | 別紙2-1、2-2 |
処遇改善加算と特定処遇改善加算を算定 |
別紙2-1、2-2、2-3 |
処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定 | 別紙2-1、2-2、2-3、2-4 |
【新規・区分に変更がある場合は、事業所ごとに下記の書類も提出してください】
(1)障害福祉サービス事業所の場合
(2)障害児通所支援事業所の場合
【新規・区分に変更がある場合】
キャリアパス要件1.またはキャリアパス要件3.を満たす場合は、それを挙証するための就業規則や賃金規程等も併せて提出してください。(継続の場合は提出不要)
変更届出等について
(1)届出内容に変更が生じた場合
当該加算を算定する際に提出した計画書の内容に、年度途中で変更があった場合は届出が必要になります。届出が必要な内容について、詳しくは「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の「9.都道府県知事等への変更等の届出」の「(1)変更の届出」を参照してください
(2)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出が必要です。
(3)特定処遇改善加算における職員分類の変更特例に係る報告
職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合、特例の種別、該当職員の職種、特性、人数についてできる限り具体的に記載して届出をしてください。
特定処遇改善加算の算定要件である「見える化要件」について
特定処遇改善加算を算定する場合は、障害福祉サービス等情報公表制度等を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載して特定処遇改善加算に基づく取組を公表してください(見える化要件)。
※令和3年度及び令和4年度は「見える化要件」は特定処遇改善加算の算定要件ではありませんでしたが、令和5年度は「見える化要件」が特定処遇改善加算の算定要件となっています。
処遇改善加算等の取得要件の周知について
(1)賃金改善方法の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、賃金改善を行う方法等について計画書や情報公表制度等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。また、職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
(2)労働法規の遵守について
処遇改善加算等の目的や算定基準を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
和歌山市発出の通知文(令和5年3月16日付け)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。