令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出について

 

ページ番号1049326  更新日 令和7年3月18日 印刷 

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出について

届出の受付を開始します

【※重要】

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算に関する通知が厚生労働省から示されました。

必ず上記資料をご確認の上、新様式の計画書を用いて届出を行ってください。

処遇改善加算等の計画書について

(1)提出期限

令和7年4月15日(火曜日)(令和5年4月又は5月から算定の場合)【郵送の場合は当日消印有効】

継続・新規・区分の変更に関わらず、令和7年度の処遇改善加算を取得する事業者の皆様は、上記期限までに計画書等を提出してください。

※令和7年6月以降、年度途中に当該加算を算定しようとする場合にあっては、算定を開始しようとする月の前々月の末日が提出期限となります。

※令和7年6月以降、年度途中に当該加算の区分を上げる場合は、算定を変更しようとする月の前月の15日が提出期限となります。

(2)提出先

和歌山市障害者支援課

(3)提出方法

持参、郵送またはメール

※郵送での提出の場合、受付印を押印した控えを送付するための返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)を必ず同封してください。切手は料金不足にならないようお願いします。

※メールでの提出の場合の宛先(アドレス)は、「shogaishashien@city.wakayama.lg.jp」で、件名に「令和7年度処遇改善加算等の届出」としてください。

提出書類について

下記の様式をダウンロードし、使用してください。

※計画書の様式は、昨年度から変更されているので、必ず下記の計画書の様式を使用してください。

【新規・区分に変更がある場合は、事業所ごとに下記の書類も提出してください】

(1)障害福祉サービス事業所の場合

(2)障害児通所支援事業所の場合

福祉・介護職員等処遇改善加算等  厚生労働省相談窓口

計画書等作成にあたり、不明点等ございましたら下記の相談窓口にお問い合わせください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

 

変更届出等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を算定する際に提出した計画書の内容に、年度途中で変更があった場合は届出が必要になります。届出が必要な内容について、詳しくは「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」の「5.都道府県知事等への変更等の届出」の「(1)変更の届出」を参照してください

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届出が必要です。

処遇改善加算等の取得要件の周知について

(1)賃金改善方法の周知について

処遇改善加算の届出を行った事業所は、賃金改善を行う方法等について計画書や情報公表制度等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。また、職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

(2)労働法規の遵守について

処遇改善加算の目的や算定基準を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

通知文

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます