行動援護事業における従事者の資格要件

 

ページ番号1003153  更新日 令和3年6月30日 印刷 

サービス提供責任者

・行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に3年以上の従事経験を有するもの

経過措置(令和6年3月31日まで)
 1.介護福祉士
 2.実務者研修修了者
 3.介護職員基礎研修終了者
 4.居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
 5.居宅介護従業者養成研修2級課程修了者(平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者

のいずれかの要件に該当するものであって、知的障害者、精神障害者又は障害児の直接支援業務に5年以上従事した者

従業者(ヘルパー)

・行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの

経過措置(令和6年3月31日まで)
 1.介護福祉士
 2.実務者研修修了者
 3.介護職員基礎研修終了者
 4.居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
 5.居宅介護従業者養成研修2級課程修了者 (平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)

のいずれかに該当するもので、知的障害者、精神障害者又は障害児の直接支援業務に2年以上従事した者
 

留意事項

1.実務経験証明書には、従事日数を必ず記載してください。また、業務内容欄には、知的障害者・知的障害児または精神障害者の直接支援業務に携わったことが分かるような記載をお願いします。
(例)「知的障害者及び知的障害者に対する介護業務」等
 

2.実務経験の年数は、次のとおりである必要があります。
「1年以上」従事期間が1年以上かつ従事日数が180日以上
「2年以上」従事期間が3年以上かつ従事日数が360日以上
「3年以上」従事期間が3年以上かつ従事日数が540日以上
「5年以上」従事期間が5年以上かつ従事日数が900日以上

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます