介護(介護予防)サービスを利用するまでの流れ

 

ページ番号1001627  更新日 令和5年7月3日 印刷 

1.申請

介護保険被保険者証を添付の上、申請書を介護保険課の窓口へ提出してください。
申請書に病院名と主治医名を記載する欄がありますので、必ず申請前に主治医に確認をお願いします。

2.要介護認定

訪問調査

市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

申請書に記入していただきました主治医に市から意見書の作成を依頼します。
(注)主治医がいない方は市が紹介する医師の診断を受けます。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

認定審査会(二次判定)

一次判定などをもとに保健、医療、福祉の学識経験者が審査します。

認定

介護を必要とする度合いが認定されます。(認定区分)

  1. 非該当
  2. 要支援1及び要支援2
  3. 要介護1から要介護5

3.認定結果の通知

原則として申請から30日以内に和歌山市から認定結果が通知されます。

4.介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)作成

介護保険サービスは、ケアプラン(身体の状態を維持改善させるために、どのようなサービスをどのくらい利用するか決めた計画書)に基づいて利用することになります。

(1)在宅でサービスを利用する場合

  • 要介護1から要介護5の認定をお持ちの方
    居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
  • 要支援1または要支援2の認定をお持ちの方
    お住まいの地域ごとに地域包括支援センターが設けられています。担当の地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼します。

(注)ケアプランを自分で作成することもできます。

(2)施設に入所する場合

入所を希望する施設に直接申し込みをし、施設のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。

5.サービスを利用する。

介護保険未申請や非該当等要支援・要介護認定をお持ちでなくても、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業をご利用されたい方は、地域包括支援課、もしくはお住まいの地区を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。

6.特例居宅介護サービス費

介護認定申請前に、緊急やむをえない理由で指定居宅サービスを受けたときなど、市町村が必要と認めれば、特例居宅介護サービス費として保険給付が行われる場合があります。(ただし、支給は原則として償還払いとなります。)

詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます