介護現場におけるハラスメントの防止について
介護サービスの利用者やそのご家族の皆さまへのお願い
介護サービスの利用者が増加する中で、一部の利用者やご家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、セクシュアルハラスメントが少なからず発生しています。
このようなハラスメントは、介護職員の心身等に影響を及ぼすばかりでなく、利用者ご自身へのサービスの提供にも支障をきたすことになりかねません。
身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼしたり、その恐れがある行為
例 たたく、蹴る、ひっかく、つねる、ものを投げつける、つばを吐く
身体的な力を使って危害を及ぼしたり、その恐れがある行為
例 たたく、蹴る、ひっかく、つねる、ものを投げつける、つばを吐く
精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つける行為
例 大声で怒鳴る、威圧的な態度で文句を言う、理不尽な要求を繰り返す、無視をし続ける
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つける行為
例 大声で怒鳴る、威圧的な態度で文句を言う、理不尽な要求を繰り返す、無視をし続ける
セクシュアルハラスメント
性的ないやがらせ
例 必要もなく職員の体をさわる、抱きしめる、不快感を与える性的な言動をする、猥せつな図画を見せる
性的ないやがらせ
例 必要もなく職員の体をさわる、抱きしめる、不快感を与える性的な言動をする、猥せつな図画を見せる
(注)認知症等の病気または障害の症状として現れた言動、利用料金の滞納、苦情の申立ては、ハラスメントではないとされています。
ハラスメントを防止することは、介護職員が安心して働くことができる環境をつくるだけではなく、利用者の皆さまに、よりよいサービスを継続して利用していただけることにもつながります。
介護職員が安心して働くことができる環境作りに、ご理解とご協力をお願いします。
介護現場におけるハラスメント対策(事業者向け)
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることが義務づけられました。
併せて、カスタマーハラスメントについては、その防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることが推奨されています。
介護現場におけるハラスメント対策等については、以下の厚生労働省のホームページに掲載されていますので、参考としてください。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。