改元に伴う文書の取扱いについて
介護保険課では、5月1日より前に発行する文書については、5月1日以降の日付であっても原則として「平成」により表記しています。また、5月1日以降に発行する文書であっても、システムや印刷の関係から5月1日以降の日付を「平成」で表記している場合があります。このような場合でも、これらの文書は有効なものですので、5月1日以降の日付については、新元号「令和」に読み替えていただきますようお願いします。
一方、介護保険課宛てに提出される各種申請書等の書類については、5月1日以降の日付が「平成」と表記されていたとしても、新元号に読み替えて有効なものとして取り扱います。
また、年度の表記については、文書の種類により「令和元年度」、「2019年度」又は「平成31年度」のいずれかで表記しています。文書によっては、「年」と「年度」で元号の表記が異なる場合がありますが、そのまま有効な文書としてお取り扱いください。
ご理解とご協力をお願いします。
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