厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス計画の提出について

 

ページ番号1021464  更新日 平成31年2月12日 印刷 

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス計画の提出について

標記の件につきまして、平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたことに伴い、要介護ごとに定められた回数以上の訪問介護(生活援助)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、当該計画を和歌山市介護保険課に提出して下さい。

1 届け出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画で、訪問介護(生活援助)が、要介護ごとに定められた次の回数以上のもの。ただし、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

※厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

2 提出書類

(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス計画届出書

(2)居宅サービス計画書(第1表~第5表)の写し(※利用者へ交付し、署名があるもの。第5表については生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ。)

(3)当該居宅サービス計画に係るアセスメント表の写し

※上記書類の提出後、内容に応じて訪問介護計画書等の提出をお願いする場合があります。

3 提出期限

作成又は変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末まで

4 提出方法

介護保険課に持参又は郵送

5 その他

 提出されたケアプランは、介護保険課で確認後、内容により地域ケア会議等で検証・助言を行う場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
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