医療保険と介護保険の利用者負担額が高額になった場合【高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)】
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用していて、両方の1年間(毎年8月から翌年7月)の自己負担を合算した額が、次に定める限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)」として後日支給されます。給付を受けるには申請が必要です。
(1)高額医療合算介護サービス費の自己負担の限度額<年額>
《平成30年7月まで》
所得区分 | 75歳以上の方 | 70~74歳の方 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) | 67万円 | 67万円 | |
一般(市民税課税世帯の方) | 56万円 | 56万円 | |
低所得者(市民税非課税世帯の方) | 31万円 | 31万円 | |
低所得者(市民税非課税世帯の方)で、控除後の所得が世帯全員0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円(注) | 19万円(注) | |
区分(基礎控除後の所得) | 70歳未満の方 |
---|---|
住民税課税世帯 901万円超 | 212万円 |
住民税課税世帯 600万円超901万円以下 | 141万円 |
住民税課税世帯 210万円超600万円以下 | 67万円 |
住民税課税世帯 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
《平成30年8月から》
所得区分 | 75歳以上の方 | 70~74歳の方 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 | |
一般(市民税課税世帯の方) | 56万円 | 56万円 | |
低所得者(市民税非課税世帯の方) | 31万円 | 31万円 | |
低所得者(市民税非課税世帯の方)で、控除後の所得が世帯全員0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円(注) | 19万円(注) | |
区分(基礎控除後の所得) | 70歳未満の方 |
---|---|
住民税課税世帯 901万円超 | 212万円 |
住民税課税世帯 600万円超901万円以下 |
141万円 |
住民税課税世帯 210万円超600万円以下 |
67万円 |
住民税課税世帯 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注)介護保険において支給額の再計算が行われ、支給額が異なる場合があります。
(注)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。また自己負担額が500円未満のときは支給されません。
(2)介護保険で高額医療合算介護サービス費の計算の対象となるもの
利用者負担として支払った介護サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)部分の合計が対象です。
施設サービス等利用時の居住費(滞在費)、食費及び日常生活費は対象になりません。また、福祉用具の購入費や住宅改修費も含まれません。
高額介護サービス費等の支給を受けている場合は、その支給額を控除してなお残る負担額が合算の対象となります。
(3)申請の方法
対象になる可能性がある方には、加入の医療保険者から申請書が送付されますので、必要事項を記入、押印のうえ、医療保険担当窓口に提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 給付班
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電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
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