社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

 

ページ番号1041364  更新日 令和6年9月26日 印刷 

和歌山県及び和歌山市に軽減実施の申し出をした社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、低所得で生計が困難な方の利用者負担額を軽減する制度です。給付を受けるには申請が必要です。

(1)軽減対象者の要件

次に掲げる要件を全て満たす方のうち、その方の収入、世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、市長が生計維持困難と認めた方、及び生活保護受給者の方が対象となります。

要件

  1. 市民税世帯非課税であること
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    ※障害年金・遺族年金などの非課税年金収入や仕送り、年金生活者支援給付金など、あらゆる収入を含みます。ただし、事業収入等については、必要経費と認められるものについて収入額から控除することとします
  3. 預貯金、有価証券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していないこと
  5. 市町村民税が課されている者に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

(2)軽減の割合等について

一般の人は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を軽減します。
生活保護受給者については、(地域密着型)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)並びに短期入所生活介護(ショートステイ)の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額が対象で全額免除となります。

(3)軽減の対象となる費用について

介護サービスの種類

 

軽減対象費用

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

介護サービス費(1割負担分)

夜間対応型訪問介護

 

介護サービス費(1割負担分)

通所介護

地域密着型通所介護

 

介護サービス費(1割負担分)、食費

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

 

介護サービス費(1割負担分)、食費

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

 

介護サービス費(1割負担分)、食費、宿泊費

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

 

介護サービス費(1割負担分)、食費、滞在費

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 

介護サービス費(1割負担分)、食費、居住費

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(※1)

 

介護サービス費(1割負担分)

第一号訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(※2)

 

介護サービス費(1割負担分)、食費

(※1) 総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イ)に該当するもの

(※2) 総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロ)に該当するもの

(注)軽減対象となる介護サービス費は、利用者負担として支払った介護サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割)部分

(4)申請の方法

次の申請書等を介護保険課に提出してください。後日、審査判定結果を送付します。

必要書類

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  2. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る収入・資産等申告書
    (生活保護受給者の場合は不要)
  3. 添付資料(生活保護受給者の場合は不要)
    ア 申請者及びその属する世帯全員の収入状況がわかるものの写し
    (収入には、課税年金収入のみならず、非課税収入や仕送り等も含まれます。)
    給与等の源泉徴収票、給与支払明細書、年金支払通知書等申告された収入を証する書類
    イ 世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し
    預貯金通帳(普通・定期等)、有価証券、債権等
    ウ 国民健康保険証など、加入している医療保険被保険者証の写し
    (注)市町村民税の控除対象者や医療保険被扶養者となっている場合は、原則的には負担能力のある親族等に扶養されているとみなされます。

(5)生活保護受給者の個室利用

同制度を活用することにより、生活保護受給者の利用者負担の金額免除が実施されれば、生活保護制度における介護保険施設の個室利用を認める要件の一つである「施設側が利用者の収入状況等にかんがみ、利用者から居住費の徴収を行わない場合」に該当するため、生活保護受給者も介護保険施設の個室等の利用が可能となります。

(6)社会福祉法人等事業所

サービス提供事業所は下記の一覧を参考にしてください。軽減実施の申し出がされていないサービスはこの事業による軽減は受けられません。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます