利用者負担の軽減について
介護サービスを利用した場合、利用者は原則として利用したサービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)をサービス提供事業者に支払います。
介護保険では、利用者の負担が重くなった場合や所得の低い方には、サービスの利用が困難とならないように負担を軽減する制度があります。
(注)在宅でサービスを利用する場合、要介護度ごとに1か月に利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になり、利用者負担の軽減の対象にはなりません。
- 利用者負担額が高額になった場合【高額介護(予防)サービス費】
- 医療保険と介護保険の利用者負担額が高額になった場合【高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)】
- 低所得者が施設サービスやショートステイを利用する場合の食費・居住費(滞在費)の軽減制度【負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)】
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
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