令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴う支給限度額等の変更について
令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴う支給限度額等の変更について
令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、利用者の費用負担額が変更されます。
主な変更点は、次の2点です。
(1)支給限度額
介護保険で利用できる額には上限があります。
在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担の割合は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
※令和元年10月1日からの変更については、次の表のとおりです。
<主な在宅サービスの支給限度額>
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 | |
---|---|---|
令和元年9月まで | 令和元年10月から | |
要支援1 | 50,030円 | 50,320円 |
要支援2 | 104,730円 | 105,310円 |
要介護1 | 166,920円 | 167,650円 |
要介護2 | 196,160円 | 197,050円 |
要介護3 | 269,310円 | 270,480円 |
要介護4 | 308,060円 | 309,380円 |
要介護5 | 360,650円 | 362,170円 |
※上記の金額は標準地域の場合で、人件費などの地域差に応じて限度額の加算があります。
※令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、利用者負担(1割~3割)の額も変更されます。詳細については、サービスの種類や利用内容によって異なりますので、利用されるサービス事業所に直接お問い合わせください。
<支給限度額が適用されないサービス>
要支援1・2の方のサービス | 要介護1~5の方のサービス |
---|---|
介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 |
介護予防特定施設入所者生活介護 | 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) |
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) | 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) |
特定介護予防福祉用具購入 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) |
介護予防住宅改修費支給 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
特定福祉用具購入 | |
住宅改修費支給 |
(2)施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額
介護保険施設に入所(入院)されている方、ショートステイ(短期入所生活(療養)介護)をご利用の方は、食費・居住費が全額利用者負担となります。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。
※令和元年10月1日からの変更については、次の表のとおりです。
<基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)>
令和元年9月まで | 令和元年10月から | ||
---|---|---|---|
食費 | 1,380円 | 1,392円 | |
ユニット型個室 (共用スペースを併設し、完全に仕切られている個室) |
1,970円 | 2,006円 | |
ユニット型個室的多床室 (共用スペースを併設し、壁と天井に隙間のある個室) |
1,640円 | 1,668円 | |
従来型個室 (共用スペースを併設しない個室) |
特別養護老人ホーム 以外 | 1,640円 | 1,668円 |
特別養護老人ホーム | 1,150円 | 1,171円 | |
多床室 (共用スペースを併設しない相部屋) |
特別養護老人ホーム 以外 | 370円 | 377円 |
特別養護老人ホーム | 840円 | 855円 |
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
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