和歌山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について
制定理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び同年法律第105号)の施行に伴い、老人福祉法が改正されまし。この改正に伴い、これまで厚生労働省令で規定していた特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、各地方自治体の条例で定めることとされたことから、本市において各基準条例を制定し、公布しました。
制定内容
本市における考え方及び和歌山県で定める基準等を考慮し、独自基準を制定しております。本市の独自基準以外の基準については、国基準で定める基準(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)と同様となっております。本市独自基準の概要については次のとおりです。なお、詳細につきましては、下記通知文をご確認ください。
- 国基準で定める基準(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準) (PDF 219.6KB)
- 和歌山市老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について(通知) (PDF 176.5KB)
概要
項目 | 市独自基準 | 国基準 |
---|---|---|
1の居室の定員 (注)ユニット型除く |
1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、地域の実情等を踏まえ市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。 |
1の居室の定員は、1人とすること。 ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 |
記録の整備 | 入所者・利用者の処遇又はサービスの提供に関する記録を整備し、当該処遇又はサービスを提供した日から5年間保存しなければならない。 | 入所者・利用者の処遇又はサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 |
項目 | 市独自基準 |
---|---|
人権擁護 | 入所者・利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、従業者に対し人権擁護に関する研修を実施しなければならない。 |
非常災害対策 | 非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。 |
安全管理対策 | 安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。 |
施行日
平成25年4月1日
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1190 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。