集落排水宅内排水設備工事の手続き

 

ページ番号1001997  更新日 平成30年4月1日 印刷 

集落排水宅内排水設備工事の手続き及び申請の流れ

施主

イラスト:工事見積依頼

工事見積依頼
(注)和歌山市排水設備等指定工事店に限る。


排水設備業者

イラスト:見積

見積


施主と排水設備業者と契約

業者が測量・申請書類・図面等を作成

排水設備業者

排水設備新設確認申請書を提出

添付書類については、和歌山市下水道条例施行規程 第5条を準用する。

(施主を代理して業者が作成の上提出する。)


和歌山市下水道管理課

  1. 宅内の配管および構造を審査する。
  2. 書類の不備、配管の構造に問題が無い場合は、施主あてに排水設備新設確認通知書を交付する。
    (排水設備新設確認通知書は、排水設備業者が下水道管理課に受け取りに来て、施主に手渡す。)

排水設備業者

施 主

施主は業者が持ってきた施主あての排水設備新設確認通知書を受け取り、市が図面を確認したことを確認する。

宅内配管工事着手

イラスト:宅内配管工事着手

宅内配管工事完了

排水設備業者

業者は完了した日から5日以内に排水設備工事完了届を下水道管理課に届けなければならない。

和歌山市下水道管理課

  1. 下水道管理課の検査員が現地立会のうえ、現地(施主宅)が排水設備新設確認申請書に添付されている図面どおりに施工されているか検査を行う。
  2. 施主宅が排水設備新設確認申請書に添付されている図面どおりに施工されていて現地立会検査が終了すると、排水設備工事検査済証が公営企業管理者より交付される。(排水設備工事検査済証は検査が終了した後に下水道管理課に業者が取りに来て、業者から施主に手渡す。)

イラスト:現地立会検査

終 了

公営企業管理者から施主あてに交付される書類一覧

  1. 排水設備新設確認通知書 1通
  2. 排水設備工事検査済証 1通

(注)排水設備には、ゴミを撤去できる分離ますの設置が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

企業局 下水道部 下水道管理課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1096 ファクス:073-435-1395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます