野鳥における鳥インフルエンザについて

 

ページ番号1014119  更新日 令和3年11月15日 印刷 

現在、国内複数箇所で、高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されています。

野鳥など野生生物に触れた場合には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

死亡野鳥を見つけたら

野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。

死亡野鳥を見かけたら、素手では触らずに袋に入れ、一般ごみとして廃棄してください。

・ただし、原因不明で、同一箇所で大量の野鳥が死んでいる。または、※リスク種が一定以上死んでいるなどの場合は、死体を回収して鳥インフルエンザの検査を実施する場合もありますので、ご相談くだい。

 【相談窓口】

  海南保健所 衛生環境課 073-482-0600

  和歌山市農林水産課   073-435-1049

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
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