都市農地(生産緑地地区指定農地)の貸借について

 

ページ番号1024527  更新日 令和1年5月29日 印刷 

 平成27年4月に施行された「都市農業振興基本法」に基づき、国では都市農業振興基本計画を平成28年5月に策定し、その計画において、市街化区域内の農地の位置付けを「宅地化すべきもの」から都市環境を形成する上で「都市にあるべきもの」へと転換しました。
 こうした中、平成30年9月1日に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が施行され、市街化区域内の生産緑地に指定された農地(都市農地)に限定し貸借が可能になりました。

貸借が可能な農地(都市農地)

 既に生産緑地に指定されている農地
 ※生産緑地への指定の方法については、まちなみ景観課へお問い合わせください。

 まちなみ景観課
  Eメール machinami@city.wakayama.lg.jp
  電話    073-435-1082

貸借の手続き

 既に生産緑地に指定されている農地(都市農地)を借りたい方は、農林水産課までご相談ください。

 都市農地における事業の計画(事業計画)を農林水産課に提出していただき、農業委員会の決定を経た後、市長の認定を受けることで、都市農地の貸借が可能になります。

都市農地の貸借の手続き

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます