集落排水処理施設使用料
(1)集落排水処理施設使用料の金額
家庭の排水設備工事が完了し、集落排水処理施設に接続しますと、集落排水処理施設使用料が必要となります。
区 分 | 金 額(1か月当たり) |
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専ら住居に使用する建築物 | 基本使用料2,508円に世帯人員1人につき550円を加算した額 |
上記以外の建築物 自治会館 | 5,016円 |
上記以外の建築物 公衆便所 | 5,016円 |
上記以外の建築物 その他 | 基本使用料5,016円に換算人員1人につき550円を加算した額 |
なお、使用開始月において使用日数が15日以内のときは、集落排水処理施設使用料は1か月分の半額、15日を超えるときは、1か月分となります。
使用開始時には排水処理施設使用開始届を、使用をやめるときは排水処理施設使用休止・廃止届を営業課まで提出してください。また、使用開始後に使用者及び世帯人員数に変更があった場合は、使用者変更届(雑賀崎、田野、東山東、川永、西山東各支所に置いています。)に変更後の人員等を記入のうえ、提出してください。
(2)納付方法
集落排水処理施設使用料は、偶数月にそれぞれ前2か月分を納付していただきます。
また、納付月の中旬に「口座振替のお知らせ・前回分の領収済通知書」を送付いたします。
(3)集落排水施設使用料に係る不服申立て等について
1 通知された集落排水施設使用料に不服がある場合には、その通知があったことを知った日の翌日から起算し
て3か月以内に、和歌山市長に対して審査請求をすることができます。
2 この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を知った翌日から起算して6か月以内に和
歌山市を被告として(訴訟において和歌山市を代表するものは、和歌山市長となります。)することができま
す。
3 なお、次のいずれかに該当する場合は、審査請求に対する採決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
このページに関するお問い合わせ
企業局 経営管理部 営業課
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