農業者年金制度

 

ページ番号1003214  更新日 令和4年12月28日 印刷 

農業者年金制度は、平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。60歳未満(※1)の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)であって、年間60日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。また、農地を所有しない農業者や家族従事者も加入できます。脱退も自由です。
(注)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。※1 国民年金任意加入者に限り65歳まで加入可能

  1. 保険料は自由に選択
    毎月の保険料は2万円(※2)から6万7千円までの間で千円単位で選択できます。また、いつでも減額・増額ができます。認定農業者等一定の要件を備えた加入者に対しては、保険料の2割、3割又は5割の保険料国庫助成があります。 ※2 35歳未満で政策支援の対象とならない者は1万円
  2. 80歳までの保証が付いた終身年金
    年金は、終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取れると仮定した金額を一時死亡金として遺族が受け取れます。
  3. 支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

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