集落排水事業とは?
集落排水事業とは、農業集落や漁業集落において、し尿や生活雑排水を処理する汚水処理場を建設し、宅内排水設備工事によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理することにより、集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する事業のことをいいます。
和歌山市で農業及び漁業集落排水事業を行っている地区は以下のとおりです。
事業名 | 供用開始区域 | 汚水処理場 所在地 |
計画 人口 |
供用開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
農業集落排水事業 東山東中部地区 |
伊太祈曽の一部、木枕の一部、 永山の一部 |
和歌山市木枕 136番地の1 |
550 | 平成12年12月1日 | 処理施設の概要 |
農業集落排水事業 楠本地区 |
楠本の一部 | 和歌山市楠本 276番地の6 |
760 | 平成15年9月12日 | 処理施設の概要 |
農業集落排水事業 西山東南部地区 |
黒岩の一部、黒谷の一部、境原の一部、頭陀寺の一部、吉里の一部 | 和歌山市頭陀寺 67番地の1 |
480 | 平成17年7月19日 | 処理施設の概要 |
漁業集落排水事業 雑賀崎地区 |
雑賀崎の一部、西浜の一部 | 和歌山市雑賀崎 2011番地 |
4,015 | 平成14年1月15日 | |
漁業集落排水事業 田ノ浦地区 |
田野の一部 | 和歌山市田野 149番地の13 |
1,000 | 平成17年7月19日 |
供用開始区域において、汚水を排出する建築物の所有者には集落排水事業受益者分担金が賦課されます。
また各家庭でトイレの水洗化等の宅内排水設備工事が完了し、集落排水処理施設に接続しますと、集落排水処理施設使用料が必要となります。
なお、宅内排水設備工事の施工業者につきましては、和歌山市排水設備等指定工事店に限り、宅内排水設備工事は供用開始後3年以内に行うこととされていますので、供用開始区域の皆様のご協力をお願いいたします。
経営比較分析表
集落排水の役割 川や海を美しく
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このページに関するお問い合わせ
企業局 下水道部 終末処理場管理課
〒641-0011和歌山市三葛510-1
電話:073-447-3331 ファクス:073-447-3825
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