農地法第43条 農作物栽培高度化施設の設置

 

ページ番号1022386  更新日 令和1年6月6日 印刷 

概要

 平成30年11月16日に施行された農地法の一部改正により、農業用ハウス等の施設を農地に設置するに当たって、あらかじめ農業委員会へ、農地法43条に規定する届出を行った場合には、底面を全面コンクリート張りとした場合であっても、農地転用には該当しないこととなりました。
※平成30年11月16日以前に設置した分については対象外です。)
 なお、設置する施設が「農作物栽培高度化施設」の基準を満たしていることが必要です。
 また、農地として取り扱うため、所有権の移転や賃貸借権の設定を行う場合には、合わせて農地法3条の許可申請が必要です。
 
【関連する法律】
農地法第43条、第44条
農地法施行規則第第88条の2及び3
 

受付日、申請様式など

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申請様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。

手続きの流れ

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