農地法第43条 農作物栽培高度化施設の設置
概要
平成30年11月16日に施行された農地法の一部改正により、農業用ハウス等の施設を農地に設置するに当たって、あらかじめ農業委員会へ、農地法43条に規定する届出を行った場合には、底面を全面コンクリート張りとした場合であっても、農地転用には該当しないこととなりました。
(※平成30年11月16日以前に設置した分については対象外です。)
なお、設置する施設が「農作物栽培高度化施設」の基準を満たしていることが必要です。
また、農地として取り扱うため、所有権の移転や賃貸借権の設定を行う場合には、合わせて農地法3条の許可申請が必要です。
【関連する法律】
農地法第43条、第44条
農地法施行規則第第88条の2及び3
受付日、申請様式など
受付は随時行っています。受付後、2週間以内に申請者へ受理通知書及び標識を交付します。
申請様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。
手続きの流れ
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。