認定農業者制度について
活用しよう!認定農業者制度 頑張る農業者を応援します
認定農業者制度とは
平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が、自ら作成する「農業経営改善計画書」を市が定める基本構想に照らして認定する国の制度です。
- 農業で頑張っていくあなたが、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせます。
- これを市が認定し、効率的かつ安定的な農業経営に発展してもらうため「農業のプロフェッショナル」を目指すあなたを関係機関が重点的に支援します。
認定農業者等に対する主な支援措置
(1)農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)・農業近代化資金
(2)農業者年金の保険料支援
(3)農業経営基盤強化準備金制度
(4)経営所得安定対策
〇畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
〇米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
認定の手続き
- 認定を受けようとする方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて農業経営改善計画(申請書)を作り、市の窓口(農林水産課)に提出します。
- 農業経営を営む区域が複数市町村にまたがる場合は、営農区域に応じて和歌山県又は国に認定を受けることになります。
経営改善計画書に記載する内容
- 経営規模・作付内容
- 生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械の導入による省力化等)
- 就業条件をどう改善するか(休日制、給料制の導入等)
提出書類
- 申請書(計3枚)
- 個人情報の取り扱いについて(同意書)
※ご記入の際、不明な点等ございましたらお問い合わせください。
認定の基準
(1)計画が、市が定める「基本構想」(経営指標等)に照らして適切であること。
年間農業所得 400万円以上
年間総労働時間 2,000時間程度
(2)計画が達成できること。
(3)計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること。
※計画の有効期間 5年間
経営改善計画の認定の有効期間は5年間ですので、計画期間の満了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。