野焼きについて

 

ページ番号1024559  更新日 令和6年11月28日 印刷 

農業者の方へ

 野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、原則禁止されています。

 例外として、「農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は認められてはいますが、次の点に配慮して実施をお願いします。農地のすぐ近くに住宅がある場合には、特に注意してください。

 ・まず、野焼き以外の処分方法を検討してください。

 ・野焼きをする際には、和歌山市火災予防条例に規定する「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」にあたるため、所管消防署長へ届けてください。

 ・大量の煙が近隣の住宅へ流れないよう、風向きに注意し、よく乾燥させてから少量ずつ焼却するなど対策して実施してください。

 ・火災防止のため、完全に火が消えるまでその場を離れないでください。

煙でお困りの方へ

現に野焼きの煙でお困りの方は、下の「野外焼却の禁止について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 農林水産部 農林水産課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1049 ファクス:073-435-1264
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