耕作証明書の発行
概要
農業者住宅、農業用倉庫の建築や軽油引取税の免税申請、他市町村の農地を取得する場合などの際に使用する証明書です。
耕作証明書の交付対象者は、所有もしくは貸借している農地について、耕作面積が10a以上の農業従事者の方になります。
手続き
受付日
受付は随時行っており、基本的には即日で証明書を発行できます。
(※現場確認が必要となる場合もあります。)
申請人
本人または本人と同一世帯の方が申請できます。
※それ以外の方が申請される場合は委任状が必要です。
必要書類等
- 申請書(事務局にてご用意いたします。)
- 印鑑(認印で結構です。)
- 委任状(必要な場合のみ提出してください。)
※様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。
なお、耕作証明書の発行にかかる手数料は無料です。
注意事項
■証明書へ印字する必要があるため、発行目的もしくは提出先を確認します。
■農業者住宅、農業用倉庫等の建築を目的として、耕作証明書を発行する場合、以下の内容を確認します。
・建築する土地の所在(地番)
・転用面積(建築及び土地造成等に係る面積)
なお、上記の転用面積を申請者の耕作面積から差し引いた後、当該面積が10aを超えない場合は、耕作証明書を発行できません。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒640-8156和歌山市七番丁11-1 アラスカビル3階
【郵便物送付先】
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1147 ファクス:073-435-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。