農地法施行規則第29条第1号 農業用施設の届出
概要
耕作の事業を行なうものが、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設又は自己の農地をその者の農作物育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2アール未満であるときは、 農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定があり、県知事による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。
受付日、申請様式など
受付は随時行っています。
申請様式については下記の「添付ファイル」よりダウンロードすることができます。
添付ファイル
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